任務懈怠責任は、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人(役員等)が、善管注意義務や忠実義務などの任務を怠り、会社に損害を与えた場合に負う損害賠償責任です(会社法423条1項)。
責任の免除には原則として総株主の同意が必要ですが(424条)、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、株主総会決議などによる一部免除や、非業務執行取締役等との責任限定契約の制度があります(425条〜427条)。役員等が第三者に負う責任は別に定められています(429条)。
取締役・監査役などの役員等が任務を怠ったことにより、会社に生じた損害を賠償する責任。
任務懈怠責任は、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人(役員等)が、善管注意義務や忠実義務などの任務を怠り、会社に損害を与えた場合に負う損害賠償責任です(会社法423条1項)。
責任の免除には原則として総株主の同意が必要ですが(424条)、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、株主総会決議などによる一部免除や、非業務執行取締役等との責任限定契約の制度があります(425条〜427条)。役員等が第三者に負う責任は別に定められています(429条)。
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