電子署名は、電子データ(電磁的記録)に記録できる情報について行われる措置で、①その情報が措置を行った者の作成に係るものであることを示し、②改変が行われていないかどうかを確認できるもの、と定義されています(電子署名法2条1項)。紙の文書の署名・押印に相当する役割を果たします。
本人だけが行うことができる電子署名が行われた電子データは、真正に成立したものと推定されます(3条)。電子署名が本人のものであることを証明する業務を「認証業務」といいます(2条2項)。
電子データについて、誰が作成したかを示し、改変されていないかを確認できるようにするための措置。
電子署名は、電子データ(電磁的記録)に記録できる情報について行われる措置で、①その情報が措置を行った者の作成に係るものであることを示し、②改変が行われていないかどうかを確認できるもの、と定義されています(電子署名法2条1項)。紙の文書の署名・押印に相当する役割を果たします。
本人だけが行うことができる電子署名が行われた電子データは、真正に成立したものと推定されます(3条)。電子署名が本人のものであることを証明する業務を「認証業務」といいます(2条2項)。
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