債権譲渡は、債権者(譲渡人)が、売掛金や貸金などの債権を、その内容を変えずに第三者(譲受人)に移転する契約です。債権は原則として自由に譲渡でき、当事者が譲渡を禁止・制限する特約をしても譲渡は有効ですが、特約を知り、または重大な過失で知らなかった譲受人には、債務者は履行を拒むことができます(民法466条)。
債務者に対抗するには譲渡人からの通知か債務者の承諾が、債務者以外の第三者に対抗するには確定日付のある証書によることが必要です(467条)。
債権者が、売掛金や貸金などの債権を、その内容を変えずに契約によって第三者に移転すること。
債権譲渡は、債権者(譲渡人)が、売掛金や貸金などの債権を、その内容を変えずに第三者(譲受人)に移転する契約です。債権は原則として自由に譲渡でき、当事者が譲渡を禁止・制限する特約をしても譲渡は有効ですが、特約を知り、または重大な過失で知らなかった譲受人には、債務者は履行を拒むことができます(民法466条)。
債務者に対抗するには譲渡人からの通知か債務者の承諾が、債務者以外の第三者に対抗するには確定日付のある証書によることが必要です(467条)。
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