安全配慮義務は、使用者が労働契約に伴って負う、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする義務です(労働契約法5条)。判例で確立した考え方を、労働契約法が明文化したものです。
ここでいう「生命、身体等の安全」には心身の健康も含まれ、疲労や心理的負荷の過度な蓄積で健康を損なわないよう配慮することも求められます。義務に違反して労働者に損害が生じた場合、使用者は債務不履行(民法415条)などに基づく損害賠償責任を負います。
使用者が労働契約に伴い、労働者が生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をする義務。
安全配慮義務は、使用者が労働契約に伴って負う、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする義務です(労働契約法5条)。判例で確立した考え方を、労働契約法が明文化したものです。
ここでいう「生命、身体等の安全」には心身の健康も含まれ、疲労や心理的負荷の過度な蓄積で健康を損なわないよう配慮することも求められます。義務に違反して労働者に損害が生じた場合、使用者は債務不履行(民法415条)などに基づく損害賠償責任を負います。
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