略式起訴は、検察官が起訴と同時に簡易裁判所に略式命令を請求し、公判を開かずに書面の審理だけで、100万円以下の罰金または科料を科してもらう手続です(刑事訴訟法461条・462条)。
被疑者が略式手続によることに異議がないことを、書面で明らかにする必要があります(461条の2)。略式命令を受けた人は、告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求することができます(465条)。
検察官が起訴と同時に略式命令を請求し、簡易裁判所が公判を開かずに書面の審理で100万円以下の罰金または科料を科す手続のこと。
略式起訴は、検察官が起訴と同時に簡易裁判所に略式命令を請求し、公判を開かずに書面の審理だけで、100万円以下の罰金または科料を科してもらう手続です(刑事訴訟法461条・462条)。
被疑者が略式手続によることに異議がないことを、書面で明らかにする必要があります(461条の2)。略式命令を受けた人は、告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求することができます(465条)。
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