決算公告は、株式会社が、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社は貸借対照表と損益計算書)を公告することです(会社法440条1項)。公告方法が官報又は日刊新聞紙である会社は、その要旨の公告で足ります(同条2項)。
官報・日刊新聞紙で公告する会社は、公告に代えて、貸借対照表の内容を5年間ウェブサイトなどで継続して公開する方法もとれます(同条3項)。有価証券報告書を提出する会社は不要です(同条4項)。公告を怠ると過料の対象となります(976条2号)。
株式会社が、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社は損益計算書も)を公告すること。
決算公告は、株式会社が、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社は貸借対照表と損益計算書)を公告することです(会社法440条1項)。公告方法が官報又は日刊新聞紙である会社は、その要旨の公告で足ります(同条2項)。
官報・日刊新聞紙で公告する会社は、公告に代えて、貸借対照表の内容を5年間ウェブサイトなどで継続して公開する方法もとれます(同条3項)。有価証券報告書を提出する会社は不要です(同条4項)。公告を怠ると過料の対象となります(976条2号)。
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