法人の名誉毀損は、会社・団体などの法人の社会的評価を低下させる表現をいいます。法人も名誉の主体となり、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪の被害者となり得るとされるほか、民事では損害賠償や謝罪広告などの名誉回復の処分(民法723条)を請求できます。
最高裁昭和39年1月28日判決(第一小法廷)は、法人の名誉が侵害され無形の損害が生じた場合でも、その損害の金銭評価が可能なかぎり、民法710条が適用されるとしました。
会社や団体などの法人について、その社会的評価(信用・評判)を低下させる事実の摘示などによって名誉を侵害すること。
法人の名誉毀損は、会社・団体などの法人の社会的評価を低下させる表現をいいます。法人も名誉の主体となり、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪の被害者となり得るとされるほか、民事では損害賠償や謝罪広告などの名誉回復の処分(民法723条)を請求できます。
最高裁昭和39年1月28日判決(第一小法廷)は、法人の名誉が侵害され無形の損害が生じた場合でも、その損害の金銭評価が可能なかぎり、民法710条が適用されるとしました。
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