お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
いんしゅうんてん

飲酒運転

Drunk driving
ひとことで言うと

酒気を帯びて車両等を運転することで、道路交通法上、アルコールの程度などに応じて酒気帯び運転と酒酔い運転に分けて処罰されるもの。

飲酒運転とは、酒気を帯びて自動車や自転車などの車両等を運転することをいい、道路交通法65条1項が禁止しています。

呼気1リットルにつき0.15ミリグラム(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム)以上のアルコールを保有して運転する「酒気帯び運転」は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、呼気0.5ミリグラム以上などの「酒に酔った状態」での「酒酔い運転」は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。車両や酒類の提供者、同乗者も処罰されます。

別名・略称
酒気帯び運転、酒酔い運転
法令等

RELATED関連用語

ARTICLESこの用語に関係する記事

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP