飲酒運転とは、酒気を帯びて自動車や自転車などの車両等を運転することをいい、道路交通法65条1項が禁止しています。
呼気1リットルにつき0.15ミリグラム(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム)以上のアルコールを保有して運転する「酒気帯び運転」は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、呼気0.5ミリグラム以上などの「酒に酔った状態」での「酒酔い運転」は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。車両や酒類の提供者、同乗者も処罰されます。
酒気を帯びて車両等を運転することで、道路交通法上、アルコールの程度などに応じて酒気帯び運転と酒酔い運転に分けて処罰されるもの。
飲酒運転とは、酒気を帯びて自動車や自転車などの車両等を運転することをいい、道路交通法65条1項が禁止しています。
呼気1リットルにつき0.15ミリグラム(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム)以上のアルコールを保有して運転する「酒気帯び運転」は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、呼気0.5ミリグラム以上などの「酒に酔った状態」での「酒酔い運転」は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。車両や酒類の提供者、同乗者も処罰されます。
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