お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
とりしまりやくのかいにん

取締役の解任

Dismissal of Directors
ひとことで言うと

任期の途中で、株主総会の決議によって取締役をその地位から解くこと。

取締役の解任とは、任期の途中で、株主総会の決議によって取締役の地位を失わせることです。会社は、いつでも株主総会の決議で取締役を解任できます(会社法339条1項)。

決議は原則として普通決議ですが(341条)、累積投票で選任された取締役や監査等委員である取締役の解任には特別決議が必要です(309条2項7号)。正当な理由なく解任された取締役は、会社に損害賠償を請求できます(339条2項)。不正行為等があったのに解任議案が否決されたときは、一定の株主が解任の訴えを起こせます(854条)。

別名・略称
役員の解任、取締役解任
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP