金銭消費貸借契約とは、借主が貸主から金銭を受け取り、後に同額の金銭を返還することを約束する契約です(民法587条)。金銭の受取りによって成立するのが原則ですが、書面(電磁的記録を含む)でする場合は合意だけで成立します(587条の2)。
利息は特約がなければ請求できません(589条1項)。利息の上限は利息制限法が定め、元本10万円未満は年20%、100万円未満は年18%、100万円以上は年15%を超える部分が無効になります(利息制限法1条)。
借主が金銭を受け取り、後に同額の金銭を返還することを約束する契約で、いわゆるお金の貸し借りの契約。
金銭消費貸借契約とは、借主が貸主から金銭を受け取り、後に同額の金銭を返還することを約束する契約です(民法587条)。金銭の受取りによって成立するのが原則ですが、書面(電磁的記録を含む)でする場合は合意だけで成立します(587条の2)。
利息は特約がなければ請求できません(589条1項)。利息の上限は利息制限法が定め、元本10万円未満は年20%、100万円未満は年18%、100万円以上は年15%を超える部分が無効になります(利息制限法1条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。