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きんせんしょうひたいしゃくけいやく

金銭消費貸借契約

Loan for Consumption of Money
ひとことで言うと

借主が金銭を受け取り、後に同額の金銭を返還することを約束する契約で、いわゆるお金の貸し借りの契約。

金銭消費貸借契約とは、借主が貸主から金銭を受け取り、後に同額の金銭を返還することを約束する契約です(民法587条)。金銭の受取りによって成立するのが原則ですが、書面(電磁的記録を含む)でする場合は合意だけで成立します(587条の2)。

利息は特約がなければ請求できません(589条1項)。利息の上限は利息制限法が定め、元本10万円未満は年20%、100万円未満は年18%、100万円以上は年15%を超える部分が無効になります(利息制限法1条)。

別名・略称
金銭消費貸借、金消契約、ローン契約
法令等

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