知る権利は、情報の受領を政府に妨げられない自由と、政府が公開したくない情報を含め、国などに情報の開示を求める権利(情報公開請求権)をあわせていう言葉です。憲法に明文の規定はなく、情報の自由な流通過程全体を保障する表現の自由(憲法21条)の一内容と理解されています。
最高裁昭和44年11月26日大法廷決定(博多駅事件)は、報道機関の報道は、民主主義社会において国民が国政に関与するための重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであると述べています。
情報の受領を妨げられない自由と、国などに情報の開示を求める権利のことで、表現の自由(憲法21条)の一内容と理解される権利。
知る権利は、情報の受領を政府に妨げられない自由と、政府が公開したくない情報を含め、国などに情報の開示を求める権利(情報公開請求権)をあわせていう言葉です。憲法に明文の規定はなく、情報の自由な流通過程全体を保障する表現の自由(憲法21条)の一内容と理解されています。
最高裁昭和44年11月26日大法廷決定(博多駅事件)は、報道機関の報道は、民主主義社会において国民が国政に関与するための重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであると述べています。
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