公序良俗とは、「公の秩序又は善良の風俗」の略で、公の秩序は国家の一般的秩序を、善良の風俗は社会の一般的道徳観念を指します(両者は明確には区別できません)。民法は、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為を無効としています(民法90条)。
個別の規定に違反していなくても、この規定によって無効とされることがあります。例えば、犯罪その他の不正行為を勧誘し又はこれに加担する契約や、他人の無知・経験不足・心理的な窮状に乗じて不当な利益を得る行為(暴利行為)などです。
公の秩序又は善良の風俗のことで、これに反する法律行為は無効とされるもの。
公序良俗とは、「公の秩序又は善良の風俗」の略で、公の秩序は国家の一般的秩序を、善良の風俗は社会の一般的道徳観念を指します(両者は明確には区別できません)。民法は、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為を無効としています(民法90条)。
個別の規定に違反していなくても、この規定によって無効とされることがあります。例えば、犯罪その他の不正行為を勧誘し又はこれに加担する契約や、他人の無知・経験不足・心理的な窮状に乗じて不当な利益を得る行為(暴利行為)などです。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。