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しょうにんじんもん

証人尋問

Witness Examination
ひとことで言うと

裁判で、当事者以外の第三者を証人として出頭させ、その経験した事実について質問して証言を得る証拠調べの手続。

証人尋問とは、裁判所が、当事者以外の第三者を証人として、その人が見聞きした事実などについて口頭で質問し、証言を得る証拠調べです。民事訴訟では、裁判所は特別の定めがある場合を除き、誰でも証人として尋問することができます(民事訴訟法190条)。

尋問は、申出をした当事者の主尋問、相手方の反対尋問、申出をした当事者の再主尋問の順に行い(202条、民事訴訟規則113条)、裁判長も尋問できます。当事者本人に対する尋問は、当事者尋問として区別されます(207条)。

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