外国判決の承認とは、外国裁判所の確定判決について、日本でもその効力を認めることをいいます。民事訴訟法118条は、①法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること、②敗訴した被告が訴訟開始に必要な呼出し等の送達を受けたこと又は応訴したこと、③判決の内容と訴訟手続が日本の公序良俗に反しないこと、④相互の保証があることの全てを満たす場合に限り、効力を認めています。
外国判決に基づいて日本で強制執行をするには、執行判決を得る必要があります(民事執行法24条)。
外国の裁判所の確定判決について、民事訴訟法が定める要件を満たす場合に、日本でもその効力を認めること。
外国判決の承認とは、外国裁判所の確定判決について、日本でもその効力を認めることをいいます。民事訴訟法118条は、①法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること、②敗訴した被告が訴訟開始に必要な呼出し等の送達を受けたこと又は応訴したこと、③判決の内容と訴訟手続が日本の公序良俗に反しないこと、④相互の保証があることの全てを満たす場合に限り、効力を認めています。
外国判決に基づいて日本で強制執行をするには、執行判決を得る必要があります(民事執行法24条)。
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