根抵当権とは、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度において担保する抵当権です(民法398条の2第1項)。
担保する債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生じるものなど、債務者との一定の種類の取引によって生じるものに、原則として限定して定めなければなりません(同条2項・3項)。根抵当権者は、確定した元本と利息・損害金の全部について、極度額を限度として権利を行使できます(398条の3第1項)。
設定行為で定めた一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度で担保する抵当権。
根抵当権とは、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度において担保する抵当権です(民法398条の2第1項)。
担保する債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生じるものなど、債務者との一定の種類の取引によって生じるものに、原則として限定して定めなければなりません(同条2項・3項)。根抵当権者は、確定した元本と利息・損害金の全部について、極度額を限度として権利を行使できます(398条の3第1項)。
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