否認権とは、破産手続開始前に破産者がした、破産債権者を害する行為や特定の債権者だけに担保を供与し又は弁済する行為などの効力を、破産手続との関係で否定する権利です。破産管財人が、訴え、否認の請求又は抗弁によって行使し(破産法173条1項)、行使すると破産財団が原状に復します(167条1項)。
対象には、破産債権者を害する行為(160条)、相当の対価を得てした財産の処分行為(161条)、既存の債務についての担保の供与や債務の消滅に関する行為(162条)などがあります。
破産手続開始前に破産者がした、債権者を害する行為や一部の債権者だけを有利にする行為の効力を否定し、財産を破産財団に回復させる権利。
否認権とは、破産手続開始前に破産者がした、破産債権者を害する行為や特定の債権者だけに担保を供与し又は弁済する行為などの効力を、破産手続との関係で否定する権利です。破産管財人が、訴え、否認の請求又は抗弁によって行使し(破産法173条1項)、行使すると破産財団が原状に復します(167条1項)。
対象には、破産債権者を害する行為(160条)、相当の対価を得てした財産の処分行為(161条)、既存の債務についての担保の供与や債務の消滅に関する行為(162条)などがあります。
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