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じこうのかんせいゆうよ

時効の完成猶予

Postponement of Expiry of Prescription Period
ひとことで言うと

裁判上の請求や催告などの事由がある場合に、法律で定める時まで時効が完成しないこととする制度。

時効の完成猶予とは、裁判上の請求や催告など法律で定める事由がある場合に、所定の時まで時効が完成しないこととする制度です。2020年4月施行の債権法改正で、従来の時効の「中断」「停止」を再編して設けられました。

主な事由は、裁判上の請求等(民法147条)、強制執行等(148条)、仮差押え・仮処分(149条)、催告(150条)、権利についての協議を行う旨の書面による合意(151条)です。時効が新たに進行を始める「時効の更新」(147条2項、152条など)とは区別されます。

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