適合性原則とは、金融商品取引業者等が、顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることのないように業務を行わなければならないとする原則です(金融商品取引法40条1号)。
保険業法300条の2により、相場の変動などで損失が生ずるおそれのある特定保険契約の締結などにも準用されます。金融サービス提供法4条2項は、重要事項の説明も顧客の知識等に照らして理解されるために必要な方法・程度によるべきとしています。
顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとする、金融商品の勧誘に関する原則。
適合性原則とは、金融商品取引業者等が、顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることのないように業務を行わなければならないとする原則です(金融商品取引法40条1号)。
保険業法300条の2により、相場の変動などで損失が生ずるおそれのある特定保険契約の締結などにも準用されます。金融サービス提供法4条2項は、重要事項の説明も顧客の知識等に照らして理解されるために必要な方法・程度によるべきとしています。
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