運送契約とは、運送人が物品又は旅客を運送することを引き受け、相手方がその結果に対して運送賃を支払うことを約束する契約です。商法は物品運送契約と旅客運送契約に分けて定めており、運送人とは、陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいいます(商法569条1号)。
物品運送契約は、運送人が荷送人から物品を受け取って運送し荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対して運送賃の支払を約することで効力を生じます(570条)。旅客運送契約は589条に定めがあります。
運送人が物品や旅客を運送することを約束し、相手方がその結果に対して運送賃を支払うことを約束する契約。
運送契約とは、運送人が物品又は旅客を運送することを引き受け、相手方がその結果に対して運送賃を支払うことを約束する契約です。商法は物品運送契約と旅客運送契約に分けて定めており、運送人とは、陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいいます(商法569条1号)。
物品運送契約は、運送人が荷送人から物品を受け取って運送し荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対して運送賃の支払を約することで効力を生じます(570条)。旅客運送契約は589条に定めがあります。
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