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基本手当

ひとことで言うと

雇用保険の一般被保険者が離職して失業している場合に、求職活動中の生活の安定のために支給される求職者給付の中心となる給付。

基本手当とは、雇用保険の求職者給付の一つで、被保険者が失業した場合に、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あるときに支給されるものです(雇用保険法10条2項、13条1項)。倒産・解雇などによる離職者などは、1年間に6か月以上で足ります(同条2項)。一般に「失業手当」とも呼ばれます。

公共職業安定所で求職の申込みをし、失業の認定を受けた日について支給され(15条)、日額は賃金日額の50〜80%(60歳以上65歳未満は45〜80%)です(16条)。

別名・略称
失業手当、失業保険
法令等

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