代襲相続とは、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格(民法891条)や廃除によって相続権を失ったときに、その者の子が代わって相続人となることをいいます(887条2項)。代わって相続する者を代襲者といい、被相続人の直系卑属でない者は代襲者になれません(同項ただし書)。
代襲者についても同じ事由があればさらにその子が代襲します(再代襲。同条3項)。兄弟姉妹が相続人となる場合も代襲相続はありますが、再代襲の規定は準用されません(889条2項)。相続放棄は代襲原因ではありません。
相続人となるはずの子や兄弟姉妹が、相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除により相続権を失った場合に、その者の子が代わって相続人となること。
代襲相続とは、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格(民法891条)や廃除によって相続権を失ったときに、その者の子が代わって相続人となることをいいます(887条2項)。代わって相続する者を代襲者といい、被相続人の直系卑属でない者は代襲者になれません(同項ただし書)。
代襲者についても同じ事由があればさらにその子が代襲します(再代襲。同条3項)。兄弟姉妹が相続人となる場合も代襲相続はありますが、再代襲の規定は準用されません(889条2項)。相続放棄は代襲原因ではありません。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。