お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
しんさせいきゅう

審査請求

Request for Review
ひとことで言うと

行政庁の処分に不服がある者や、申請に対する行政庁の不作為がある者が、行政不服審査法などに基づき行政庁に対して行う不服申立て。

審査請求とは、行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づく申請をしたのに相当の期間内に処分がされない(不作為)場合の申請者が、行政庁に対して行う行政不服審査法上の不服申立てです(同法2条、3条)。審査請求先は、法律に特別の定めがない限り、上級行政庁がなければ処分庁等、あれば原則として最上級行政庁です(4条)。

処分についての審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分があった日の翌日から1年以内にしなければなりません(18条)。審理は原則として審理員が行います(9条)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP