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路線価

ひとことで言うと

相続税・贈与税の計算で宅地を評価するために、国税局長が道路(路線)ごとに定める1平方メートル当たりの価額。

路線価とは、相続税・贈与税の計算で宅地を評価するために、財産評価基本通達に基づき、国税局長が路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路)ごとに評定する、その路線に面する宅地の1平方メートル当たりの価額です(同通達14)。売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額などを基に定められます。

市街地的形態を形成する地域にある宅地は、路線価を基に奥行きなどの補正をして評価する路線価方式で、それ以外の宅地は倍率方式で評価します(同通達11、13)。

法令等

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