子の監護者の指定とは、父母が協議上の離婚をする場合などに、子の監護について必要な事項の一つとして「子の監護をすべき者」を定めることをいいます。父母の協議で定め、協議が調わないとき又はできないときは家庭裁判所が定めます(民法766条1項・2項)。裁判上の離婚などにも準用されます(771条、749条、788条)。
定められた監護者は、子の監護・教育などについて親権を行う者と同一の権利義務を有し、子の監護・教育、居所の指定・変更などを単独ですることができます(824条の3第1項)。
父母が離婚する際などに、協議又は家庭裁判所の手続で、子の監護をすべき者(監護者)を定めること。
子の監護者の指定とは、父母が協議上の離婚をする場合などに、子の監護について必要な事項の一つとして「子の監護をすべき者」を定めることをいいます。父母の協議で定め、協議が調わないとき又はできないときは家庭裁判所が定めます(民法766条1項・2項)。裁判上の離婚などにも準用されます(771条、749条、788条)。
定められた監護者は、子の監護・教育などについて親権を行う者と同一の権利義務を有し、子の監護・教育、居所の指定・変更などを単独ですることができます(824条の3第1項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。