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こくぜいつうそくほう

国税通則法

ひとことで言うと

国税についての基本的な事項と共通的な事項を定め、国税に関する法律関係を明確にする法律。

国税通則法(昭和37年法律第66号)は、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図ることなどを目的とする法律です(1条)。

納付義務の確定(申告・更正・決定など)、納付と徴収、納税の猶予、還付、延滞税・加算税などの附帯税、更正・決定の期間制限、税務調査、不服審査と訴訟、犯則事件の調査などの章で構成されています。

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