追加担保請求条項:担保を差し出させる約束は、どこまで効くか

10 共通条項の条項別解説

【応用実務】最終確認:2026年10月25日

一 どういう場面か:相手方の信用が揺らいだ

自社は取引先に継続的に商品を納めていて、取引基本契約には「乙は、甲から請求があった場合には、甲が承認する担保を提供する」という一文があります。最近、取引先の支払が遅れがちになり、入れてもらっていた担保の価値も下がってきました。この条項を使って、担保を追加で出させることはできるのか。

担保権を設定した時点では、担保目的物の価値は債権の確保に十分なはずです。しかし、目的物が毀損・滅失した場合、買主に期限の利益喪失条項に掲げるような信用不安の事由が生じた場合、経済状況が変化した場合などには、担保価値が債権額に比べて低下し、あるいは無に帰することもあります。そこで、さらなる担保を求めて債権担保の確実性を維持する必要が生じます(注1)。これが増担保(追加担保)の請求です。

ただ、この条項の性質を先に押さえておく必要があります。担保提供の条項は、合意だけでは担保設定の効力が生じない「担保を設定することを約する条項」と、条項によって担保が設定される条項の2種類に分かれ、請求に応じて担保を提供する旨の条項は前者に当たります(注2)。

追加担保請求条項は、担保そのものではなく、担保を差し出す約束です。本稿は、この約束を相手方のひな型の中で見つけたとき、どこを見て、どう直すかを扱います。


二 何を見るか

1 どういう事由で請求できるか

請求できる場面の書き方は、条項例によってかなり幅があります。

条項例請求できる場面
一般条項の実務書の記載例①(注2)甲からの請求がある場合(事由の限定なし)
同 記載例②(注2)債権の保全の必要が認められる場合/提供された担保の価値が下落した場合、債権額が増大するなどして担保価値との不均衡が生じた場合(増担保)
チェックマニュアルの売主側変更例(注1)担保価値が下落した場合、取引額に比し不均衡となった場合、期限の利益喪失及び解除の事由が発生した場合(増担保)
同 買主側変更例(注1)甲から請求を受けた場合で、債権確保の客観的必要性が認められるとき

債権者側の書き方の例として、チェックマニュアルの売主側変更例の増担保の項を挙げます(注1)。

3 乙による担保提供の後に担保目的物の担保価値が下落した場合、又は担保目的物の担保価値が取引額に比し不均衡となった場合、並びに第○条(期限の利益喪失及び解除)に定める事由が発生した場合、甲は乙に対して、増担保の請求ができるものとし、乙は直ちにこれに応じるものとする。(注1)

事由の限定がない条項は、債務者から見れば、請求があればいつでも応じなければならない条項です。売主の要求がありさえすれば応じなければならないとすると、売主は当然に要求するでしょうから、買主は結局、無条件で応じなければならないことになります(注1)。

2 応じないとき、何が起きるか

民法137条3号は、債務者が担保を供する義務を負う場合においてこれを供しないときは、債務者は期限の利益を主張することができない、と定めています。

増担保請求の特約を定めておくと、買主が特約に違反した場合には、それ自体が期限の利益の喪失事由になります(注1)。この条項に違反した場合には、債務不履行に基づく損害賠償請求権や解除権が発生しうるうえ、民法137条3号に基づき期限の利益を喪失するという効果も生じます(注2)。

もっとも、応じなかったからといって、すぐに期限の利益喪失が認められるとは限りません。金銭消費貸借の貸主が、根抵当権設定契約には、物件の価格減少等の理由で要求があるときは増担保または代担保を提供し、これに違反したときは一切の債務について期限の利益を失う、という定めがあると主張した事案があります(注3)。担保評価額に対する被担保債権総額の比率が約77パーセントから約83パーセントに上がったとして、貸主は内容証明郵便で増担保を請求しましたが、借主は応じませんでした(注3)。裁判所はこう判断しています。

しかし、担保評価額に対する被担保債権総額の比率が約七七パーセントから約八三パーセントへと六パーセント程度上昇したというだけでは、担保余力も一七パーセント弱あるので、増担保の請求に応じなかったからといって、直ちに期限の利益喪失事由に該当すると認めることは相当ではない。(注3)

判決は、貸主自身も、増担保の請求に応じなかったことを理由に期限の利益喪失の扱いをしていなかったことを、あわせて指摘しています(注3)。条項に「応じなければ期限の利益を失う」と書いてあっても、請求の前提になる担保価値の低下がどの程度かが問われます。

3 条項があっても、実際に差し出させるのは難しい

一の例で、取引先が請求に応じなかったとします。担保を強制的に差し出させる手段は、条項からは出てきません。損害賠償や解除については、次のとおりです(注2)。

しかし、債権者に発生し得る損害は担保しようとする債権を回収できないという損害が主たるものであるため、損害賠償請求権の行使には大きな意味はなく、債務の履行の担保という意図した効果はほとんど生じ得ないことに留意する必要がある(注2)

解除をしても、原状回復請求権の行使によって損害の発生を回避できない場合が多いと考えられます(注2)。

この条項が実際に働くのは、担保が出てくる場面より、応じないことを理由に期限の利益を失わせ、回収に動く場面です。


三 直し方

1 担保を求める側(債権者)

見るべき点は3つです。

  • 請求できる事由を、担保価値の下落、債権額との不均衡、信用不安の事由の発生というように具体的に書く(注2)(注1)
  • 応じないときの効果を、期限の利益喪失事由と解除事由に書き込む
  • 提供された担保について、対抗要件を備えるための手続に協力する義務を置く(注2)(注1)

2点目は、民法137条3号があるから書かなくてよい、とは考えない方が安全です。二の2の裁判例のとおり、事由の程度が争われるからです。組み合わせると、たとえば次のようになります。

第〇条(追加担保の提供) 1 乙の信用状態に著しい変化が生じたとき、担保目的物の価値が下落したとき、または甲の乙に対する債権の額が増大して担保価値との均衡を欠くに至ったときは、甲は、乙に対し、相当の期間を定めて、甲が承認する担保の追加提供を請求することができる。 2 乙は、前項の請求を受けたときは、同項の期間内に担保を提供し、自己の費用で、その対抗要件を具備するための手続を行う。 3 乙が前項の期間内に担保を提供しないときは、乙は、甲の通知により、本契約および個別契約に基づく一切の債務について期限の利益を失う。

期限の利益喪失の型(当然喪失か請求喪失か)の選び方は、別稿「期限の利益喪失:自動で効くほうが有利、とは限らない」で扱いました。

2 担保を求められる側(債務者)

チェックマニュアルの買主側変更例は、請求に「債権確保の客観的必要性」という要件を加えています(注1)。

乙は、甲から請求を受けた場合で、債権確保の客観的必要性が認められるときは、本契約及び個別契約に基づく乙の債務の履行を確保するため、甲の承認する物件を担保として提供するものとする。(注1)

このように要件を付けておけば、すでに十分な担保措置が講じられている場合には追加の要求を拒むことができ、買主の負担の増大を避けられます(注1)。

さらに、すでに連帯保証人を立てていたり保証金を差し入れていたりする場合には、売主の債権確保としては十分な手だてが講じられていると考えられます。この場合は、物的担保の提供義務自体を拒否することにも合理性があり、条項の削除を求めるべきです(注1)。


四 相手方への説明のしかた

債権者側から事由を具体的にしたいと伝えるときは、請求の範囲を狭める修正でもある、という点を添えると通りやすくなります。事由の限定がない条項は、二の1のとおり、債務者にとっては無条件の義務になっているからです(注1)。

債務者側から要件の追加や削除を求めるときは、チェックマニュアルの理由づけがそのまま使えます。すでに保証人や保証金で手当てしていること、請求があればいつでも応じる形では負担が際限なく広がることを伝えます(注1)。


五 どこまで直すか

担保を求める側で外せないのは、請求できる事由の具体化と、応じないときの効果の書き込みです。二の3のとおり条項だけでは担保は出てこないので、取れるものは契約締結時に取っておくのが先です。売主としては、契約締結時の段階で買主に担保の提供を義務付けておくべきです(注1)。

担保を求められる側で外せないのは、客観的必要性の要件です。保証人や保証金がすでにあるなら、条項の削除まで求めてよい場面です(注1)。

本稿で扱わなかったこと

保証金を差し入れる条項の書き方(充当・返還・相殺の禁止)は、別稿「保証金・預託金:取引一般の場合」で扱いました。担保権の種類ごとの設定手続は、19章(不動産・金銭消費貸借・担保・保証)で扱います。

相手方の信用不安をどう条項で拾うかは、別稿「信用不安の兆候:関係が良いうちは要らない条項」で扱いました。期限の利益喪失、解除、相殺、担保がどう連動するかは、別稿「倒産時に効く条項の束:一つずつは正しいのに、つながっていない」で扱っています。


参考文献等

註

(注1)弁護士法人飛翔法律事務所編『実務必携 契約書チェックマニュアル』(商事法務、2024)87〜91頁
(注2)太田大三『契約書一般条項のポイント──ドラフトに効く、レビューに活きる』(商事法務、2026)99〜101頁
(注3)東京地判平成5年8月26日判例タイムズ861号250頁


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