優先株式は、権利の内容が普通株式と異なる種類株式(会社法108条)の一つです。スタートアップがベンチャーキャピタルなどから出資を受けるときには、「A種優先株式」「B種優先株式」のように、資金調達のラウンドごとに名前を付けて発行するのが一般的です。
スタートアップの優先株式では、特に残余財産の優先分配が重視され、M&Aにも同じ分配を及ぼす「みなし清算条項」と組み合わせることが多くあります。普通株式への転換を求める取得請求権や、上場時の取得条項なども定められます。内容は定款で定め、登記されます。
剰余金の配当や残余財産の分配を、普通株式より優先して受けられる内容の種類株式のこと。
優先株式は、権利の内容が普通株式と異なる種類株式(会社法108条)の一つです。スタートアップがベンチャーキャピタルなどから出資を受けるときには、「A種優先株式」「B種優先株式」のように、資金調達のラウンドごとに名前を付けて発行するのが一般的です。
スタートアップの優先株式では、特に残余財産の優先分配が重視され、M&Aにも同じ分配を及ぼす「みなし清算条項」と組み合わせることが多くあります。普通株式への転換を求める取得請求権や、上場時の取得条項なども定められます。内容は定款で定め、登記されます。
種類株式の基礎|9つの権利と「優先株式の設計」をスタートアップ視点で整理する
【2026年5月公表】経済産業省「スタートアップM&Aガイダンス」とは?売り手・買い手それぞれの実務ポイントを解説当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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