不実証広告規制は、商品・サービスの効果や性能を示す表示について、消費者庁が事業者に期間を定めて合理的な根拠を示す資料の提出を求め、提出がなければ不当表示として扱う仕組みです。行政の側が「効果がない」ことを証明しなくてよい点に特徴があります。
資料が提出されないときは、措置命令との関係では優良誤認表示と「みなされ」(景品表示法7条2項)、課徴金納付命令との関係では優良誤認表示と「推定」されます(8条3項)。
効果・性能をうたう表示について、消費者庁が求めた合理的な根拠資料を期間内に提出できない場合に、優良誤認表示とみなし、または推定する仕組み。
不実証広告規制は、商品・サービスの効果や性能を示す表示について、消費者庁が事業者に期間を定めて合理的な根拠を示す資料の提出を求め、提出がなければ不当表示として扱う仕組みです。行政の側が「効果がない」ことを証明しなくてよい点に特徴があります。
資料が提出されないときは、措置命令との関係では優良誤認表示と「みなされ」(景品表示法7条2項)、課徴金納付命令との関係では優良誤認表示と「推定」されます(8条3項)。
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