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まえばらいしきしはらいしゅだん

前払式支払手段

Prepaid Payment Instruments
ひとことで言うと

代金をあらかじめ支払って発行を受け、後で商品やサービスの代金支払などに使える、資金決済法で規制されるプリペイドカード・電子マネー・商品券などのこと。

前払式支払手段は、金額や数量に応じた対価をあらかじめ支払って発行を受け、発行者やその指定する加盟店での代金の支払などに使えるものをいいます(資金決済法3条1項)。商品券、プリペイドカード、電子マネー、有償で購入するゲーム内通貨の一部などが典型です。

発行者のサービスだけで使える「自家型」と、加盟店などでも使える「第三者型」があり、自家型は未使用残高が一定額を超えると届出、第三者型は発行前に登録が必要です。原則として払戻しは禁止されています(20条)。

別名・略称
プリペイド、電子マネー、ゲーム内通貨
法令等

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