期限の利益とは、期限が来るまでは支払わなくてよいという債務者の利益で、期限は債務者の利益のために定めたものと推定されます(民法136条1項)。期限の利益喪失条項は、分割払の遅れ、差押え、破産手続開始の申立てなどの事由が生じたときにこの利益を失わせ、残りの債務全額を一括で請求できるようにする条項です。
事由が生じると当然に失う型と、債権者の請求により失う型があります。民法も破産手続開始の決定など一定の場合の喪失を定めています(137条)。
支払の遅れなど一定の事由が生じたときに債務者の期限の利益を失わせ、残りの債務を直ちに請求できるようにする契約条項。
期限の利益とは、期限が来るまでは支払わなくてよいという債務者の利益で、期限は債務者の利益のために定めたものと推定されます(民法136条1項)。期限の利益喪失条項は、分割払の遅れ、差押え、破産手続開始の申立てなどの事由が生じたときにこの利益を失わせ、残りの債務全額を一括で請求できるようにする条項です。
事由が生じると当然に失う型と、債権者の請求により失う型があります。民法も破産手続開始の決定など一定の場合の喪失を定めています(137条)。
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