危険負担とは、売買などの双務契約で、当事者双方の責めに帰することができない事由によって一方の債務が履行できなくなった場合に、債権者が自分の債務(反対給付)を履行しなければならないか、つまりその損失をどちらが負うかという問題をいいます。
民法は、この場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができると定めています(536条1項)。債権者の責めに帰すべき事由による場合は拒めません(同条2項)。売買では、目的物の引渡し後の滅失・損傷について、買主は代金の支払を拒めません(567条)。
双務契約で、当事者双方の責任によらずに一方の債務が履行できなくなった場合に、反対給付(代金の支払など)をどうするかという問題、またはそのルール。
危険負担とは、売買などの双務契約で、当事者双方の責めに帰することができない事由によって一方の債務が履行できなくなった場合に、債権者が自分の債務(反対給付)を履行しなければならないか、つまりその損失をどちらが負うかという問題をいいます。
民法は、この場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができると定めています(536条1項)。債権者の責めに帰すべき事由による場合は拒めません(同条2項)。売買では、目的物の引渡し後の滅失・損傷について、買主は代金の支払を拒めません(567条)。
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