譲渡担保とは、金銭債務を担保するために、債務者または第三者がその所有する動産・債権などの財産権を債権者に譲渡し、債務が返済されれば財産を取り戻し、返済されなければ債権者がその財産から回収できるとする担保の方法です。
民法に規定はなく、判例で認められてきました。在庫商品をまとめて担保にする集合動産譲渡担保や、売掛金などの集合債権譲渡担保として利用されます。
債務を担保するため、債務者などが動産・債権などの財産を債権者に形式上譲渡し、返済されれば取り戻せるとする担保の方法。
譲渡担保とは、金銭債務を担保するために、債務者または第三者がその所有する動産・債権などの財産権を債権者に譲渡し、債務が返済されれば財産を取り戻し、返済されなければ債権者がその財産から回収できるとする担保の方法です。
民法に規定はなく、判例で認められてきました。在庫商品をまとめて担保にする集合動産譲渡担保や、売掛金などの集合債権譲渡担保として利用されます。
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