有限責任事業組合(LLP)は、有限責任事業組合契約に関する法律に基づき、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約する契約によって成立する組合です(2条・3条1項)。
組合員は、出資の価額を限度として組合の債務を弁済する責任を負います(15条)。組合契約は、各当事者が出資の払込み又は給付の全部を履行することによって効力を生じます(3条1項)。
有限責任事業組合契約に関する法律に基づき、組合員全員が出資の価額までしか責任を負わない形で共同事業を営む組合のこと。
有限責任事業組合(LLP)は、有限責任事業組合契約に関する法律に基づき、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約する契約によって成立する組合です(2条・3条1項)。
組合員は、出資の価額を限度として組合の債務を弁済する責任を負います(15条)。組合契約は、各当事者が出資の払込み又は給付の全部を履行することによって効力を生じます(3条1項)。
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