自転車事故とは、自転車同士の事故や、自転車と歩行者・自動車との事故など、自転車が当事者となる交通事故をいいます。自転車は道路交通法上の「軽車両」に当たり(2条1項11号)、車両として交通ルールに従う義務があります。
自転車の運転者が故意または過失によって他人にけがをさせた場合は、民法709条により損害賠償責任を負います。自転車には自動車損害賠償保障法が適用されず自賠責保険もないため、加害者側の賠償には個人賠償責任保険や自転車保険が用いられます。
自転車が当事者となる交通事故のことで、自転車の運転者が故意または過失により歩行者などにけがをさせた場合は加害者として損害賠償責任を負うもの。
自転車事故とは、自転車同士の事故や、自転車と歩行者・自動車との事故など、自転車が当事者となる交通事故をいいます。自転車は道路交通法上の「軽車両」に当たり(2条1項11号)、車両として交通ルールに従う義務があります。
自転車の運転者が故意または過失によって他人にけがをさせた場合は、民法709条により損害賠償責任を負います。自転車には自動車損害賠償保障法が適用されず自賠責保険もないため、加害者側の賠償には個人賠償責任保険や自転車保険が用いられます。
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