執行猶予とは、有罪判決で刑を言い渡す際に、情状により、裁判確定の日から1年以上5年以下の期間、刑の執行を猶予する制度です。3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言渡しを受けた者で、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがないなどの要件を満たす場合に付けることができます(刑法25条1項)。
猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過すると、刑の言渡しは効力を失います(27条1項)。刑の一部の執行猶予の制度もあります(27条の2)。
有罪判決で言い渡した刑について、情状により一定期間その執行を猶予し、その期間を問題なく過ごせば刑の言渡しの効力を失わせる制度。
執行猶予とは、有罪判決で刑を言い渡す際に、情状により、裁判確定の日から1年以上5年以下の期間、刑の執行を猶予する制度です。3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言渡しを受けた者で、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがないなどの要件を満たす場合に付けることができます(刑法25条1項)。
猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過すると、刑の言渡しは効力を失います(27条1項)。刑の一部の執行猶予の制度もあります(27条の2)。
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