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指定商品・指定役務

Designated goods and services
ひとことで言うと

商標登録出願の際に、その商標を使用する商品やサービスとして願書で指定するもので、商標権の範囲を画するもの。

指定商品・指定役務とは、商標登録出願の際に、その商標を使用する商品又は役務(サービス)として願書に記載して指定するものをいいます(商標法5条1項3号・6条1項)。指定は、政令で定める商品・役務の区分に従って行います(6条2項)。区分は第1類から第45類まであり、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではありません(同条3項)。

商標権者は、指定商品・指定役務について登録商標を使用する権利を専有します(25条)。

別名・略称
指定商品、指定役務
法令等

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