休業補償給付とは、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けない場合に、労災保険から支給される給付をいいます(労働者災害補償保険法14条)。休業4日目から、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額が支給されます。
通勤災害の場合の同様の給付は「休業給付」と呼ばれます(22条の2)。これとは別に、社会復帰促進等事業として休業特別支給金(給付基礎日額の100分の20)が支給されます。
労災保険で、業務上のケガや病気の療養のため働けず賃金を受けられない労働者に、休業4日目から給付基礎日額の60%相当額を支給する給付。
休業補償給付とは、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けない場合に、労災保険から支給される給付をいいます(労働者災害補償保険法14条)。休業4日目から、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額が支給されます。
通勤災害の場合の同様の給付は「休業給付」と呼ばれます(22条の2)。これとは別に、社会復帰促進等事業として休業特別支給金(給付基礎日額の100分の20)が支給されます。
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