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特定調停

ひとことで言うと

支払不能に陥るおそれのある債務者などが、金銭債務に係る利害関係の調整を求めて、特定調停手続によることを申し述べて申し立てる民事調停。

特定調停とは、支払不能に陥るおそれのある債務者など(特定債務者)が、民事調停法に基づいて申し立てる、金銭債務の内容の変更など利害関係の調整(特定債務等の調整)に係る調停で、申立ての際に特定調停手続により調停を行うことを求める旨を述べたものをいいます(特定調停法2条3項)。

特定債務者には、事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難な者や、債務超過に陥るおそれのある法人も含まれます(同条1項)。

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