建設業法は、建設業を営む者の資質の向上や建設工事の請負契約の適正化等により、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達を図る法律です(1条)。
軽微な建設工事(工事1件の請負代金が500万円未満、建築一式工事は1500万円未満など)のみを請け負う場合を除き、建設業を営むには国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要で、許可は5年ごとに更新します(3条、施行令1条の2)。請負契約の当事者は、工事内容や請負代金の額などを書面に記載して相互に交付しなければなりません(19条)。
建設業の許可制度や建設工事の請負契約の適正化などを定め、建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護を図る法律。
建設業法は、建設業を営む者の資質の向上や建設工事の請負契約の適正化等により、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達を図る法律です(1条)。
軽微な建設工事(工事1件の請負代金が500万円未満、建築一式工事は1500万円未満など)のみを請け負う場合を除き、建設業を営むには国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要で、許可は5年ごとに更新します(3条、施行令1条の2)。請負契約の当事者は、工事内容や請負代金の額などを書面に記載して相互に交付しなければなりません(19条)。
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