行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって、処分に該当しないものをいいます(行政手続法2条6号)。
行政指導は相手方の任意の協力によってのみ実現されるもので、従わないことを理由とする不利益な取扱いは禁止されています(32条)。趣旨・内容・責任者の明示が必要で(35条)、法律に根拠のある是正の行政指導が要件に合わないと考える相手方は、中止などを求められます(36条の2)。
行政機関が一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言などで、処分に当たらないもの。
行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって、処分に該当しないものをいいます(行政手続法2条6号)。
行政指導は相手方の任意の協力によってのみ実現されるもので、従わないことを理由とする不利益な取扱いは禁止されています(32条)。趣旨・内容・責任者の明示が必要で(35条)、法律に根拠のある是正の行政指導が要件に合わないと考える相手方は、中止などを求められます(36条の2)。
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