生命保険契約とは、保険契約のうち、保険者(保険会社など)が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するものをいい、傷害疾病定額保険契約に該当するものは除かれます(保険法2条8号)。生命保険契約の保険給付は金銭の支払に限られます(2条1号)。
保険法は第3章(37条〜65条)で成立・効力・保険給付・終了を定めています。契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、被保険者の同意がなければ効力を生じません(38条)。
保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に当たるものを除く)。
生命保険契約とは、保険契約のうち、保険者(保険会社など)が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するものをいい、傷害疾病定額保険契約に該当するものは除かれます(保険法2条8号)。生命保険契約の保険給付は金銭の支払に限られます(2条1号)。
保険法は第3章(37条〜65条)で成立・効力・保険給付・終了を定めています。契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、被保険者の同意がなければ効力を生じません(38条)。
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