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勾留

ひとことで言うと

罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、住居不定・罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれのいずれかがある被疑者・被告人の身体を、裁判官の判断で拘束すること。

勾留とは、被疑者・被告人が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、住居不定、罪証隠滅や逃亡を疑うに足りる相当な理由のいずれかがある場合に、身体を拘束することです(刑事訴訟法60条1項、207条1項)。刑罰の「拘留」とは別です。

起訴前の勾留は検察官の請求で裁判官が行い、請求の日から10日で、やむを得ない事由があれば原則として通じて10日まで延長できます(208条)。起訴後は公訴提起の日から2か月で、特に必要なとき1か月ごとに、原則1回に限り更新できます(60条2項)。

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