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しゃかいふくしほうじん

社会福祉法人

Social Welfare Corporation
ひとことで言うと

社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人。

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人をいいます(社会福祉法22条)。特別養護老人ホームの経営などの第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することが原則とされています(60条)。

設立には定款について所轄庁の認可を受ける必要があり(31条1項)、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません(36条1項)。社会福祉事業に支障がない限り、公益事業や収益事業を行うこともできます(26条1項)。

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