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当事者適格

ひとことで言うと

特定の請求について、原告または被告として本案判決を求め、または求められることができる訴訟上の地位。

当事者適格とは、特定の請求について、原告または被告として本案判決を求め、または求められることができる訴訟上の地位を指す言葉です。訴えが適法とされるための要件(訴訟要件)の一つとされ、原則として、請求の権利関係の主体であると主張し、または主張される者が持ちます。

法律により権利関係の主体以外の者に認められる場合もあり、破産財団に関する訴えでは破産管財人が原告または被告となり(破産法80条)、共同の利益を有する多数の者は、全員のために原告または被告となる者を選定できます(民事訴訟法30条)。

別名・略称
訴訟追行権
法令等

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