再委託先の行為に対する責任:「一切の責任を負う」は何も足していない

10 共通条項の条項別解説

【基礎実務】最終確認:2026年10月25日

一 どういう場面か

業務委託契約のレビューで、再委託の条項に行き当たりました。

乙は、再委託先が本契約の各条項を遵守するよう管理監督するとともに、それらの業務の実施に係る一切の行為に関して、乙が為したものとして、甲に対し一切の責任を負う。(注1)

委託者側の担当者は、この一文があるので安心だと言います。受託者側は、重すぎるので削りたいと言います。

どちらも、この条項が何をしているのかを取り違えています。この記事は、再委託先の行為について誰が何を負うのかを整理したうえで、レビューで実際に見るべき場所を示します。

なお、扱う個人データが再委託先へ流れる場面は、別稿(再委託の扱い)が扱います。ここでは履行の担い手が増えることそのものを見ます。


二 何を見るか

1 「一切の責任を負う」は、何を足しているか

結論から言えば、ほとんど何も足していません。

売買契約で再委託がされた場合でも、売買契約上の買主に対する売主の義務が緩和されるものではなく、再委託先の行為に起因して売主が契約上の義務に違反した場合には、売主が買主に対して全責任を負うことは当然です(注2)。

受託者が自分で履行しようと、他人に履行させようと、委託者に対して負っている債務は変わりません。再委託先の落ち度で納期に遅れれば、それは受託者の債務不履行です。再委託先を使ったこと自体は、履行を怠った理由になりません。

最高裁が、下請負人の位置づけを正面から述べた事件があります。

建物の建築工事で、元請負人が倒産し、注文者が元請契約を解除しました。注文者と元請負人の間には、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がありました。ところが工事をしていたのは、元請負人から一括下請負の形で請け負った下請負人で、材料も自ら提供していました。下請負人は、自分は元請契約に拘束されないから出来形部分は自分のものだ、と主張しました(注3)。

最高裁は、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、出来形部分の所有権は注文者に帰属するとしました(この事件では、一括下請負に注文者の承諾がなく、注文者は出来形部分の価格の2倍以上を元請負人に支払済みでした)。その理由が次の部分です。

建物建築工事を元請負人から一括下請負の形で請け負う下請契約は、その性質上元請契約の存在及び内容を前提とし、元請負人の債務を履行することを目的とするものであるから、下請負人は、注文者との関係では、元請負人のいわば履行補助者的立場に立つものにすぎず、注文者のためにする建物建築工事に関して、元請負人と異なる権利関係を主張し得る立場にはないからである。(注3)

争われたのは出来形部分の所有権ですが、理由として述べられたのは、下請負人が注文者との関係でどこに立つのかという位置づけそのものです。下請負人が履行しているのは、注文者の債務ではありません。元請負人の債務です。だから注文者との関係では元請負人の側に立ち、元請負人と別の権利関係を主張できない。判決が判断したのは出来形部分の所有権の帰属ですが、この筋は、所有権の場面に限られないと考えられます。

この判示は、注文者と請負人の間の合意の効力が下請負人にも及ぶとした例と位置づけられています(注4)。

だとすれば、「一切の責任を負う」という一文の役割は確認にとどまります。レビューで時間を使うべきは、ここではありません。

2 「同等の義務を課す」だけで足りるか

次に見るのは、再委託先に義務を課す条項です。

雛形は、受託者に対し、再委託先との間で書面をもって委託先が遵守すべき事項を再委託先の義務とする内容の再委託契約を締結する義務、および再委託先の業務遂行を監督する義務を課しています(注5)。

この形は広く使われていますが、委託者と再委託先との間には契約がありません。義務を課すのは受託者であり、委託者が再委託先に直接請求できるわけではありません。したがって、この条項が実際に効くのは、次の2つの場面に限られます。

  • 受託者が再委託契約を締結していなかったとき(受託者の義務違反になる)
  • 受託者が監督を怠ったとき(同上)

いずれも、責任の相手は受託者です。再委託先が倒れた場合に委託者が直接何かできるわけではないので、その意味では二の1と同じく、確認的な条項ということになります。

3 再委託先を把握する手段があるか

ここが、レビューで実際に見るべき場所です。

委託者は、受託者の能力や技能を評価したうえで業務委託先として選定しているのですから、受託者が委託者の同意なく受託業務を第三者に再委託し得るものとするのは望ましくありません(注6)。そこで雛形は、再委託を原則禁止とし、委託者が書面で同意した場合に限って再委託し得るものと定め、承諾を得る前提として、再委託先候補に関する事項を委託者に通知しなければならないものとしています(注6)。

もっとも、原則禁止が常に現実的とは限りません。受託者の裁量によって再委託をなし得るものとする場合には、事後的に委託者が再委託先の適性を判断し、再委託を中止させる条項例があります(注7)。

1 乙は、乙の責任において、各個別業務の一部を乙が業務委託契約又はこれに類する契約を締結した第三者(以下これらを「再委託先」という)に、本件業務を必要な範囲で再委託することができる。ただし、乙は、甲が要請した場合、再委託先に関する以下の情報を書面をもって甲に報告するものとする。 (1) 住所及び名称又は商号 (2) 乙と再委託先との間の取引関係及び取引実績 (3) 再委託する業務の内容及び範囲 (4) その他、甲が必要とする情報 2 前項の場合、当該再委託先に再委託することが不適切となる合理的な理由が存する場合、甲は乙に、書面により、その理由を通知することにより、当該第三者に対する再委託の中止を請求することができる。(注7)

情報の報告と、中止の請求。この2つがあれば、委託者は再委託先を把握し、必要なら止めることができます。1項ただし書が「甲が要請した場合」となっている点も実務的で、委託者は必要なときだけ動けば足ります。

4 個人データが動くなら、条項の性質が変わる

扱う情報に個人データが含まれる場合、再委託は契約上の問題にとどまりません。

個人情報保護法25条は、個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合、委託元は委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならないと定めています(注8)。ガイドラインは、必要かつ適切な監督を行っていない場合の例として、再委託の条件に関する指示を委託先に行わず、かつ委託先の個人データの取扱状況の確認を怠り、委託先が個人データの処理を再委託した結果、当該再委託先が個人データを漏えいした場合を挙げています(注8)。

この場面では、委託者自身の法令違反になります。

もうひとつ、条項を置いただけでは足りないことを示す事例が挙がっています。

事例4)契約の中に、委託元は委託先による再委託の実施状況を把握することが盛り込まれているにもかかわらず、委託先に対して再委託に関する報告を求めるなどの必要な措置を行わず、委託元の認知しない再委託が行われた結果、当該再委託先が個人データを漏えいした場合(注9)

契約に把握する旨を書いていても、報告を求めるなどの措置をとらずに、知らない再委託から漏えいが起きれば、監督義務を果たしていないとされる例です。二の3で情報の報告と中止の請求を重く見たのは、この点にもよります。詳細は別稿(再委託の扱い、委託先監督義務と契約条項)が扱います。

なお、業種によっては、契約書に盛り込むべき事項として再委託に関する事項が個別に求められていることもあります。信用分野における個人情報保護に関するガイドラインは、委託契約に盛り込むべき事項の例の一つとして再委託に関する事項を挙げています(注10)。


三 直し方

1 条項の重心を、責任から把握に移す

二を踏まえると、直し方は明確です。

レビューでの指摘直す方向
「一切の責任を負う」しかない責任の条項は残したうえで、二の3の情報報告と中止請求を足す
事前承諾制だが、承諾の判断材料が書かれていない承諾の前提として通知すべき事項を列挙する(注7の(1)〜(4)が使える)
「同等の義務を課す」だけ何が「同等の義務」なのかを特定する。秘密保持・知的財産・個人データのどれを指すのかを書く
再委託先の変更に触れていないいったん承諾した再委託先を変更する場合の手続を書く

いちばん多いのは、承諾制なのに判断材料が書かれていない形です。承諾を求められた委託者は、相手の名前だけを見て判断することになります。

2 全面禁止をそのまま通さない

受託者側のレビューでは、全面禁止条項に注意します。

売買契約の解説ですが、売主としては、再委託先が多数に上る場合など、再委託に買主の事前の書面承諾を要する条項を設けることの不都合が大きい場合には、当該条項の削除や、商品の重要部品の再委託に限るという限定を設けることが考えられます(注11)。全面禁止であれば、なおさらです。

限定の切り口は2つあります。業務の重要部分に限る(重要でない部分は自由)か、あらかじめ列挙した再委託先については包括的に承諾を得ておくかです。実際の交渉では、後者のほうが通りやすいといえます。


四 相手方への説明のしかた

受託者が「一切の責任を負う」条項に難色を示した場合、次のように説明することになります。

この条項がなくても、再委託先の落ち度は御社の債務不履行になります。条項は、その扱いを確認するものです。削っても御社の責任は軽くなりません。

そのうえで、実際に負担が増えるのは情報の報告と中止の請求のほうなので、交渉はそちらで行うのが筋です。報告事項を絞る、報告の頻度を下げる、中止請求の要件を「合理的な理由」に限定する(注7の条項例はこの形です)といった調整が現実的です。

委託者側から説明するときは、選定の経緯を持ち出すのが説得的です。委託者は受託者の能力や技能を評価して選んでいます(注6)。誰が実際に手を動かすのかを知りたい、というのは、選定した側の当然の関心です。


五 どこまで直すか

1 委託者側

三の1の4点をすべて入れるのが理想ですが、優先順位を付けるなら、情報の報告と中止請求(二の3)が最優先です。責任条項は放っておいても法律で処理できますが、把握の手段は条項がなければ生まれません。

2 受託者側

責任条項は争わず、報告の負担を軽くする方向で交渉します。全面禁止だけは避けます。受注時点で再委託先が決まっていない案件では、全面禁止は履行に支障を来すおそれがあります。

3 どちらの立場でも

再委託先が個人データを扱うかどうかを、最初に確認します。扱うなら、委託元の監督義務(個人情報保護法25条)を満たすことが前提になり、監督の仕組みそのものを契約で外す交渉は成り立ちません。ただし、報告・承認・監査の方法や頻度は、取扱いのリスクに応じて交渉して決められます。


参考文献等

註

(注1)阿部・井窪・片山法律事務所編『契約書作成の実務と書式──企業実務家視点の雛形とその解説〔第3版〕』(有斐閣、2025)194頁の条項例4項
(注2)前掲注1・71〜72頁
(注3)最判平成5年10月19日民集47巻8号5061頁(平成1年(オ)第274号、裁判所ウェブサイト)。建物明渡等請求事件
(注4)中田裕康『契約法 新版』(有斐閣、2021)518頁
(注5)前掲注1・193頁(雛形4条2項・3項)
(注6)前掲注1・192〜193頁
(注7)前掲注1・193〜194頁の条項例1項・2項
(注8)前掲注1・192頁。個人情報保護法25条および「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」3-4-4(3)事例3)を引用しています
(注9)「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(平成28年11月、令和8年6月一部改正、個人情報保護委員会)3-4-4【委託を受けた者に対して必要かつ適切な監督を行っていない事例】事例4
(注10)前掲注1・193頁。「信用分野における個人情報保護に関するガイドライン」(2024年5月、個人情報保護委員会・経済産業省)Ⅱ-2-(4)-4)-②を紹介しています
(注11)前掲注1・72頁


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