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善管注意義務

Duty of due care of a prudent manager
ひとことで言うと

委任を受けた者が、その立場や職業にある人として一般に求められる程度の注意を払って、任された事務を処理する義務。

善管注意義務は「善良な管理者の注意義務」を略した言葉で、民法の委任契約で受任者が負う基本的な義務です(民法644条)。本人がふだん払っている程度の注意ではなく、同じ立場・職業にある人に通常期待される水準の注意が求められます。

株式会社と役員の関係は委任の規定に従うため、取締役や監査役も会社に対してこの義務を負います(会社法330条)。事務処理を任せる準委任型の業務委託契約の受託者も同様です。

別名・略称
善良な管理者の注意義務、善管義務
法令等

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