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仮差押え

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ひとことで言うと

金銭債権の強制執行ができなくなるおそれがある場合に、判決を得る前に債務者の財産の処分を暫定的に禁止する裁判所の手続。

仮差押えは、民事保全法に定められた保全処分の一つです。訴訟で判決を得るまでの間に、債務者が預金を引き出したり不動産を売却したりして、判決を得ても回収できなくなる事態を防ぐための手続です。

申立てでは、金銭債権があること(被保全権利)と、今保全しなければ強制執行ができなくなるおそれがあること(保全の必要性)を疎明する必要があり(13条・20条)、通常は債権者が担保を立てます(14条)。特定の物の引渡しなどを求める権利を守る手続は、仮処分といいます。

別名・略称
仮差押、保全処分、民事保全
法令等

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