相殺は、互いに債権を持ち合う当事者の間で、差し引いて清算する仕組みです。たとえばA社がB社に100万円の売掛金を持ち、B社もA社に60万円の請求権を持つ場合に、60万円分を消滅させることができます。
双方の債権が同じ種類の給付を目的とし、弁済期にあることなどが要件で(民法505条)、相手方への意思表示で行います(506条)。悪意による不法行為に基づく損害賠償債務などを負う側からは、原則として相殺できません(509条)。
互いに同じ種類の債権・債務を持ち合う当事者の一方が、意思表示によって、対当額で双方の債権債務を消滅させること。
相殺は、互いに債権を持ち合う当事者の間で、差し引いて清算する仕組みです。たとえばA社がB社に100万円の売掛金を持ち、B社もA社に60万円の請求権を持つ場合に、60万円分を消滅させることができます。
双方の債権が同じ種類の給付を目的とし、弁済期にあることなどが要件で(民法505条)、相手方への意思表示で行います(506条)。悪意による不法行為に基づく損害賠償債務などを負う側からは、原則として相殺できません(509条)。
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