競業避止義務は、会社のノウハウや顧客、取引関係を守るために、競合する行為を制限する義務で、法律で定められている場合と、契約や就業規則などで定める場合があります。
法律上は、取締役が会社の事業と同じ種類の取引をするには株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認が必要で(会社法356条・365条)、事業を譲渡した会社は特約がなければ一定の区域で20年間同一の事業を行えません(21条)。退職後の従業員に課す場合は、合理的な範囲を超える部分が無効とされることがあります。
会社の役員や従業員、事業の譲渡人などが、関係する会社と競合する事業を行ったり、競合他社に就職したりしないよう求められる義務。
競業避止義務は、会社のノウハウや顧客、取引関係を守るために、競合する行為を制限する義務で、法律で定められている場合と、契約や就業規則などで定める場合があります。
法律上は、取締役が会社の事業と同じ種類の取引をするには株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認が必要で(会社法356条・365条)、事業を譲渡した会社は特約がなければ一定の区域で20年間同一の事業を行えません(21条)。退職後の従業員に課す場合は、合理的な範囲を超える部分が無効とされることがあります。
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