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請負契約

Contract for Work
ひとことで言うと

当事者の一方がある仕事の完成を約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約(民法632条)。

請負契約は、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成させることを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です(民法632条)。建物の建築のほか、システム開発やウェブサイト・動画などの制作も、成果物の完成を約束するものであれば当たります。

報酬は原則として目的物の引渡しと同時に支払われます(633条)。完成した物が契約の内容に適合しないときは、請負人が契約不適合責任を負います。

別名・略称
請負
法令等

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